WORLDFAMILY合同会社
版番号 1.0 施行日 2024年5月1日
本約款は事業者向けの制作・保守サービスに適用する共通条件です。案件固有の料金・仕様は当社が承諾した申込書及び見積書に定めます。
第1条 適用範囲と当事者
本約款は、WORLDFAMILY合同会社(以下「当社」という。)が提供するウェブサイト制作及び運用保守サービスについて、法人又は事業のために申し込む個人事業主(以下「委託者」という。)との契約条件を定める。消費者としての申込みは本約款の対象外とする。
2 委託者は、申込みに先立ち本約款の全文を確認し、申込書又は申込画面において本約款を契約内容とすることに明示的に同意する。法令上の定型約款に該当するか否かにかかわらず、当該同意に基づき本約款を個別契約の内容とする。
3 本約款にいう「電子メール等」とは、電子メール、LINEその他のチャットツール等による、内容及び送受信の記録を保存・再現できる電磁的記録をいう。営業日は土日祝日及び当社が事前に告知した休業日を除く日とする。
第2条 定義
本約款において「本契約」とは、本約款及び個別条件書に基づき成立する個別契約をいい、「本サイト」とは個別条件書で特定する対象ウェブサイトをいう。その他の用語は次のとおりとする。
(1)「制作業務」とは、個別条件書の制作条件に定める本サイトの企画、設計、デザイン、WordPressによる構築、フォーム設置、ドメイン取得代行その他の制作に関する業務をいう。
(2)「保守業務」とは、個別条件書の保守条件に定める本サイトのサーバー管理、ドメイン管理、WordPress本体・テーマ・プラグインの更新、バックアップ、監視その他の運用保守に関する業務をいう。
(3)「本件業務」とは、制作業務及び保守業務の総称をいう。
(4)「掲載コンテンツ」とは、本サイトに掲載される文章、数値、運用実績、グラフ、図表、画像、動画、商標、ロゴ、比較表示、ランキング表示その他一切の情報をいい、当社が委託者の指示又は資料に基づき作成・加工したものを含む。
(5)「金融関連法令」とは、金融商品取引法、同法施行令、金融商品取引業等に関する内閣府令、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、個人情報の保護に関する法律その他委託者の事業及び本サイトに適用される法令、ガイドライン並びに委託者が所属する協会等の自主規制規則をいう。
第3条 申込みと契約成立
具体的な仕様、数量、料金、支払期日、納期、保守条件は、申込書又は発注書及び当社が特定して承諾した見積書・仕様書(以下「個別条件書」という。)に定める。委託者が申込書に記入した追加条件は、当社が明示的に承諾しない限り契約内容に含まれない。
2 個別契約は、本約款への同意を伴う申込みについて、当社が申込番号、適用約款の版及び個別条件書を特定した承諾通知を委託者に送付し、その通知が到達した時点で成立する。自動返信による受付通知、見積書の送付又は入金のみでは成立しない。当社が申込みを承諾しない場合、受領済みの申込代金を返還する。
3 当社が承諾した個別条件書は、本約款と一体となる。料金、仕様、日程等の案件固有事項は個別条件書に従い、その他は本約款に従う。本約款と異なる特約は、対象条項及び変更内容について当社と委託者が電子メール等で明示的に合意した場合に限り優先する。
4 適用する約款は、申込書に特定した版とする。版の特定がない場合、申込みの際に当社が提示し委託者が同意した版を承諾通知で特定する。当社及び委託者は適用版の控えを保存する。
5 申込者は、委託者を代理して申込み及び約款への同意を行う権限を有することを保証する。
第4条 契約の性質
制作業務は、当社が本サイトを完成させ委託者に納入することを目的とする請負契約とする。
2 保守業務は、当社が善良な管理者の注意をもって個別条件書の保守条件に定める業務を遂行することを目的とする準委任契約とし、当社は特定の成果、本サイトの稼働状態又は集客・営業上の効果の達成を保証するものではない。
第5条 料金と支払
制作料金は、別段の合意がない限り契約成立後に全額前払いとする。当社は入金及び必要資料の受領を確認するまで着手する義務を負わない。保守料金は個別条件書に定める開始日から発生し、翌月分を当月末日までに支払う。初月分は開始日前日までに支払う。開始月及び終了月の日割りは行わない。ただし当社の責めによる終了時の精算は別途行う。
2 料金に消費税等を加算し、振込手数料は委託者が負担する。サーバー利用料を含む旨を個別条件書に明記した場合、その範囲の利用料を重ねて請求しない。ドメイン登録・更新料、有料素材等の実費は、含む旨の明記がない限り別途負担とし、当社が事前に見積り又は算定方法を示す。
3 支払遅延の場合、法令に反しない範囲で年14.6%の遅延損害金を請求できる。当社は7日以上の支払猶予期間を定めて催告し、未払が解消されるまで作業、公開、保守又はサイト提供を停止できる。適正な停止による納期延長及び営業上の損失について当社は責任を負わない。ただし当社の故意又は重大な過失による場合を除く。
4 第三者サービスの値上げは、根拠と適用時期を事前に通知し実費に反映できる。当社の保守料金の改定は第35条による。
第6条 委託者の協力義務
委託者は、本件業務の遂行に必要な原稿、数値データ、画像、動画、ロゴその他の資料(以下「提供資料」という。)、情報及びアカウント等を、当社の求めに応じて適時に提供し、確認・承認その他必要な協力を行う。
2 委託者の協力の遅延又は提供資料の不備により本件業務に遅延又は追加作業が生じた場合、当社はその責任を負わず、納期の変更及び追加費用を委託者に請求することができる。
3 委託者の確認又は資料提供が30日以上停止した場合、当社は通知のうえ作業を中断できる。再開時の作業枠及び納期は再調整する。追加費用は当社が根拠を示し、電子メール等で合意した場合に請求する。
第7条 提供資料及び掲載コンテンツの責任
掲載内容の正確性、最新性、金融広告としての適法性及び根拠資料の管理については、委託者が最終判断及び確認を行う。当社が提供資料を編集又は図表化した場合も、委託者は最終画面で内容を確認する。ただし、当社による承認原稿からの誤転記、無断変更その他当社の帰責事由による実装上の誤りまで委託者に転嫁するものではない。
2 当社は、提供資料及び委託者の指示に基づき掲載コンテンツを作成・掲載するものとし、掲載コンテンツが金融関連法令その他の法令に適合していること、事実に合致していること及び第三者の権利を侵害していないことを確認又は保証する義務を負わない。
3 運用実績、利回り、手数料、リスク情報、ランキング・No.1表示、比較表示その他の数値・事実に関する掲載コンテンツは、委託者が提供し、その根拠資料は委託者が保管する。当社は、委託者の提供した数値を転記・図表化するにとどまり、その算出方法及び根拠の妥当性を検証しない。
4 当社が文案、構成又は表現を提案した場合、委託者は採否を決定し、法務・広告審査を経て最終内容を承認する。当社は金融広告の審査又は法律判断を受託しない。当社固有の契約違反による責任は第24条に従う。
第8条 金融関連法令の遵守及び公開前審査
委託者は、当社に対し、本契約締結日及び本契約期間中、次の各号の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
(1)委託者は、本サイトを通じて行う事業に必要な金融商品取引業の登録その他の許認可を適法に取得・維持していること。
(2)委託者は、本件業務又は掲載内容に関係する行政処分、登録状況の変更及び重要な当局の指摘を当社に開示していること。
(3)本サイトの目的及び掲載コンテンツが金融関連法令に違反しないこと。
2 委託者は、前項の事項に変更が生じ、又は行政処分、行政指導若しくは当局の照会を受けたときは、直ちに当社に電子メール等で通知する。
3 委託者は、本サイトの公開前及び掲載コンテンツの変更・追加の都度、委託者の責任において、商号・登録番号・手数料・リスク等の法定表示事項及び広告規制への適合性について社内審査(コンプライアンス部門等による審査を含む。)を行い、当社に対し電子メール等で公開・反映の承認を行う。
4 当社は、前項の承認を受けるまで本サイトの公開又は変更の反映を行わないことができる。当該承認は委託者が必要な審査及び確認を行った旨の意思表示とする。承認又は検収によって違法な表示が適法となるものではない。
5 当社は、掲載コンテンツが法令に違反するおそれがあると判断した場合、委託者に通知し、その修正又は是正がなされるまで当該掲載コンテンツの制作・掲載を留保し、又は本件業務の全部若しくは一部を停止することができる。ただし、本項は当社に審査義務を課すものではない。
6 検収の合格又は無回答をもって金融広告の公開承認に代えることはできない。当社は、公開する画面・版を特定した明示的承認を受けるまで非公開とすることができる。公開承認待ちであっても納入及び検収に基づく料金の支払義務は影響を受けない。
第9条 投資助言・勧誘等の非該当
当社は、ウェブサイト制作及び保守に関する技術的・デザイン的業務のみを受託するものであり、投資助言、投資判断の提供、金融商品の勧誘、媒介、取次ぎ又は代理その他金融商品取引業に該当する行為を一切行わない。
2 委託者は、当社に対し、前項に定める行為その他当社が金融商品取引業等の登録を要することとなる行為を求めてはならない。
3 本サイトを通じた問合せ、資料請求、面談申込み、契約締結その他の顧客対応は、すべて委託者が自らの責任において行う。
第10条 仕様の変更
委託者又は当社は、本件業務の仕様、納期その他の条件の変更を希望する場合、相手方に電子メール等で申し入れ、委託者と当社が協議のうえ合意した場合に限り変更できる。
2 前項の変更に伴い作業量が増加する場合、当社は追加の委託料及び納期の変更を請求することができる。
第11条 納入及び検収
当社は、制作業務の成果物を個別契約に定める納期までに、本サイトのテスト環境又は本番環境での公開準備完了の通知その他委託者と当社が合意する方法により委託者に納入する。
2 委託者は、納入後15営業日以内(以下「検収期間」という。)に、個別条件書の制作条件の仕様に基づき検査を行い、合格の場合は検収完了を、不合格の場合は具体的な不適合箇所を電子メール等で当社に通知する。
3 不合格の通知を受けた場合、当社は合理的期間内に修補して再納入し、前項に従い再度検査を受ける。
4 検収期間内に委託者から通知がない場合、又は委託者が本サイトを一般に公開した場合は、その時点で検収に合格したものとみなす。
第12条 契約不適合への対応
検収完了後1か月以内に、合意した仕様との不一致を委託者が具体的に電子メール等通知した場合、当社は当社の選択により無償で修補又は代替物を提供する。通知期限の制限は、当社が不適合を知り又は重大な過失により知らなかった場合及び強行法規により制限できない場合には適用しない。
2 委託者は原則として合理的な修補機会を与える。当社が合理的期間内に是正せず、又は是正不能の場合、法令及び本約款に従って代金減額又は解除を請求できる。損害賠償には第24条を適用する。解除の可否自体を賠償上限によって制限しない。
3 委託者提供資料、当社が不適切性を認識して通知した委託者の指示、検収後の無断改変、確認対象外の動作環境、第三者サービスの事後の変更等に起因する不具合は、当社の帰責事由がない限り対象外とする。当社が既知の問題を告知せず又は合意した設定を誤った場合の責任は別途判断する。
第13条 知的財産権
成果物に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、委託者から当社に対する当該成果物に係る委託料の支払が完了した時点で、当社から委託者に移転する。
2 前項にかかわらず、当社が本契約以前から保有し、又は汎用的に利用するプログラム、テンプレート、デザインパーツ、ノウハウ等(以下「当社既存物」という。)の権利は当社に留保され、当社は委託者に対し、本サイトの運営に必要な範囲でその利用を無償で許諾する。
3 WordPress本体、オープンソースソフトウェア、第三者の有償・無償プラグイン、素材及びフォントについては、各権利者のライセンス条件が適用される。
4 当社は、委託者に移転した著作物について著作者人格権を行使しない。
5 当社は、委託者の事前の電子メール等による承諾を得た場合に限り、成果物を当社の制作実績として公表することができる。
第14条 第三者の権利
委託者は、提供資料及び委託者の指示に基づく掲載コンテンツ(人物の写真・動画、アンバサダー、投資家インタビュー、商標、ロゴ、ファンド名称、引用資料等を含む。)について、肖像権、パブリシティ権、著作権、商標権その他第三者の権利処理を完了していることを保証する。
2 前項に関して第三者との間で紛争が生じた場合、委託者は自らの責任と費用で解決し、当社に一切の損害を与えない。
第15条 保守業務
当社は、個別条件書の保守条件に定める内容、対応時間及び範囲で保守業務を行う。個別条件書の保守条件に定めのない作業は保守業務の範囲外とし、委託者と当社が協議のうえ別途有償で行う。
2 当社は、保守業務の遂行上必要と判断する場合、事前に委託者に通知したうえで(緊急の場合は事後速やかに通知することで)、WordPress本体・プラグインの更新、一時的なサイトの停止、不正アクセスへの対処等を行うことができる。
第16条 サーバーとドメイン
ドメインは委託者名義で登録し、当社が取得・更新手続を代行する。希望ドメインの取得可能性及び第三者の商標等との抵触がないことを当社は保証しない。委託者は利用名称及び権利を確認する。
2 サーバーは別段の合意がない限り当社名義で契約し、対象サイトの利用環境を提供する。専用サーバー、管理者権限、サーバー契約自体の譲渡は、個別に明記した場合を除き提供対象に含まれない。
3 第三者サービスには各提供者の利用条件が適用される。障害、仕様変更、提供終了又は料金改定について、当社の帰責事由がない限り当社は責任を負わない。ただし合意した更新・支払手続の不履行その他当社固有の過失を免責するものではない。
4 更新に必要な料金の未払又は委託者の指示により更新できない場合、当社は期限と失効リスクを通知する。適正な通知を行ったにもかかわらず更新できなかった損害について、当社は責任を負わない。
5 当社は管理情報を適切に保管する。委託者には対象サイトに必要な利用権限及び移管に必要な情報を提供するが、他顧客の情報、当社共有アカウント及びサーバー全体の認証情報は開示しない。契約終了時は第30条による。
第17条 稼働及び障害対応
当社は、本サイトの継続的な稼働に努めるが、本サイトが常時稼働すること、中断・遅延・誤作動が生じないこと及び特定の稼働率を保証しない。
2 障害の受付及び対応は、個別条件書の保守条件に定める対応時間内に行う。対応時間外の障害については、次の対応時間の開始後速やかに対応する。
3 当社は、障害の復旧に向けて合理的な努力を行うが、復旧の時期及び完全な復旧を保証しない。
第18条 セキュリティ
当社は、個別条件書の保守条件に定める範囲で、本サイトの不正アクセス、改ざん、情報漏えい等を防止するため、一般的に合理的と認められる技術的措置を講ずる。
2 当社はあらゆる攻撃、脆弱性及び事故の完全防止を保証しない。当社が合意した安全管理措置を適切に実施していても防止できない事故について、当社の帰責事由がない限り責任を負わない。当社による措置の不履行又は過失に起因する場合は第24条による。
3 委託者は、自ら管理するアカウント、パスワード及び端末を適切に管理し、当社の承諾なくプラグインの追加、テーマの編集その他本サイトの構成に影響する変更を行わない。委託者の行為に起因する障害等の復旧は別途有償とする。
第19条 バックアップ
当社は、個別条件書の保守条件に定める頻度及び保持期間で本サイトのバックアップを取得する。
2 当社は取得時点の状態への復元に努めるが、取得後に更新された情報の復元又は常時完全な復元を保証しない。合意した取得・保管義務の不履行に当社の帰責事由がある場合は第24条による。委託者は重要なコンテンツ及び原本データを自らも保管する。
第20条 個人情報の取扱い
本サイトのフォーム等により取得される個人情報の管理者は委託者とし、委託者は個人情報の保護に関する法律その他の関係法令に従い、プライバシーポリシーの作成・掲載、利用目的の通知・公表その他の義務を自らの責任において履行する。
2 フォーム本文は、原則としてWordPressのフォーム保存機能に保存せず、委託者指定の通知先に送信する。サーバーログ、メール配送処理及びバックアップに情報が含まれる可能性は別途確認し、保存場所・期間を個別条件書で定める。機微情報、本人確認書類及び決済情報の収集は別途合意する場合を除き対象外とする。
3 当社が本件業務の遂行上、委託者から個人情報の取扱いの委託を受け、又は個人情報に接する場合、当社は、当該個人情報を本件業務の目的の範囲内でのみ取り扱い、合理的な安全管理措置を講じ、委託者の承諾なく第三者に提供しない。
4 漏えい等を知った場合、当社は委託者に速やかに通知し、法令に定める事項のうち把握している事項を報告する。当局報告及び本人通知は委託者を主たる窓口として協力するが、当社自身の法令上の義務を排除しない。当社が委託元への通知により法令上の報告等の免除要件を満たす場合、その制度を利用する。
5 委託者が契約する外部サービス、委託者の管理するメールアカウント・端末、又は委託者の従業員等に起因する漏えい等について、当社は責任を負わない。
第21条 秘密保持
委託者及び当社は、本契約に関連して相手方から開示された技術上、営業上その他の情報であって、開示の際に秘密である旨が明示されたもの又は性質上秘密として扱うべきもの(以下「秘密情報」という。)を、相手方の事前の電子メール等による承諾なく第三者に開示・漏えいせず、本契約の目的以外に使用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報はこの限りでない。
(1)開示時に既に公知であったもの又は開示後に自らの責によらず公知となったもの
(2)開示時に既に自ら保有していたもの
(3)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得したもの
(4)秘密情報によらず独自に開発したもの
2 前項にかかわらず、法令又は裁判所・行政機関の命令により開示を求められた場合は、必要な範囲で開示することができる。この場合、可能な限り事前に相手方に通知する。
3 本条の義務は契約終了後3年間存続する。個人情報及び認証情報については、法令上又はその性質上必要な期間、適切に管理する。
第22条 再委託
当社は、本件業務の一部を、当社の責任において第三者に再委託することができる。ただし、個人情報の取扱いを伴う業務を再委託する場合は、事前に委託者の電子メール等による承諾を得る。
2 当社は、再委託先に対し、本契約に基づき当社が負う義務と同等の義務を負わせる。
第23条 報告
当社は、委託者の求めに応じ、本件業務の進捗及び保守業務の実施状況を報告する。
第24条 損害賠償
委託者又は当社は、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に現実に生じた通常かつ直接の損害に限り、賠償する責任を負う。
2 当社が委託者に対して負う損害賠償の総額は、債務不履行、契約不適合責任、不法行為その他請求原因のいかんを問わず、次の各号の金額を上限とする。
(1)制作業務に関する損害:当該損害の原因となった個別契約の委託料の30%の額
(2)保守業務に関する損害:当該損害の発生直前3か月間に委託者が当社に支払った保守業務の委託料の額
3 当社は、次の各号に掲げる損害について、予見可能性の有無にかかわらず責任を負わない。
(1)逸失利益、営業機会の損失、信用毀損その他の間接損害及び特別損害
(2)本サイトの閲覧者、見込顧客、投資家その他の第三者が行った投資判断、金融商品の購入・売却又は保有に起因する損失
(3)本サイトの停止、表示不良、フォーム不達等により委託者が問合せ、資料請求又は顧客を獲得できなかったことによる損失
(4)掲載コンテンツに起因して委託者が受けた行政処分、行政指導、課徴金、制裁金、協会による処分及びこれらに関連する費用
4 本約款の免責、責任制限及び賠償上限は、当社の故意又は重大な過失による損害並びに強行法規により排除・制限できない責任には適用しない。免責及び上限は当社と委託者との間の責任分担であり、第三者又は行政機関に対する責任を当然に排除するものではない。
第25条 第三者の請求と補償
委託者の事業、提供資料、委託者が承認した掲載内容又は顧客対応に起因して当社が第三者から請求、苦情、照会又は訴訟を受けた場合、委託者は自己の責任と費用で対応し、当社は合理的に協力する。当社固有の実装ミス、当社提供素材の権利侵害又は安全管理上の過失に起因する部分を委託者に転嫁しない。
2 委託者の帰責事由により当社に生じた賠償金、合理的な弁護士費用その他必要な費用は、委託者が補償する。当社にも帰責事由がある場合は各当事者の原因及び寄与に応じて負担する。当社が自ら負担すべき公法上の制裁を当然に転嫁するものではない。
3 当社は請求を速やかに通知し、対応方針を協議する。委託者の補償額又は当社の義務を増加させる和解等は、相手方の電子メール等同意なく行わない。ただし緊急の合理的な被害拡大防止措置を妨げない。
第26条 不可抗力
天災地変、戦争、暴動、感染症の流行、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、停電、通信回線の障害、サーバー・クラウド事業者の障害、大規模なサイバー攻撃その他当事者の合理的な支配を超える事由により本契約の全部又は一部の履行が遅延又は不能となった場合、当該当事者はその責任を負わない。
第27条 反社会的勢力の排除
委託者及び当社は、自ら並びにその役員及び実質的に経営を支配する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 委託者又は当社は、相手方が前項に違反した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、解除した当事者は、解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。
第28条 期間と中途解約
制作契約は成立から履行完了までとする。保守契約の最低期間は個別条件書の開始日から12か月とし、以後、満了日の3か月前までにいずれからも電子メール等で更新停止の通知がない場合、同一期間で更新する。
2 委託者は制作完了前に電子メール等で中途解約できる。この場合、既履行分の料金、取消不能な実費及び解約により合理的に生じた損害を精算し、未実施により不要となる費用を控除する。既払金は精算に充当し、過不足を支払又は返還する。制作代金全額を当然に返還しない条件ではあるが、未履行分を無条件で没収するものではない。
3 委託者都合による保守の最低期間内又は更新期間途中の解約は、電子メール等で通知し、残存期間の保守料金相当額を解約精算金として支払う。未実施により免れる第三者実費その他合理的に控除すべき費用を差し引き、同一損害を重複請求しない。当社の重大な契約違反を理由とする適法な解除には本項を適用しない。
4 当社都合の通常の保守終了は、原則として3か月前に通知し、未提供分の前払料金を返還し、合理的な引継ぎに協力する。違法掲載、未払、重大なセキュリティ事故等による停止又は解除は第8条、第15条、第29条に従う。
第29条 解除
相手方が契約に違反した場合、当事者は相当期間を定めて是正を催告し、是正されないときは解除できる。
2 支払停止・破産等の申立て、重大な差押え、必要な登録の取消し又は業務停止等により履行が困難な場合、反社会的勢力への該当、是正不能な重大違反その他法令上無催告解除できる場合は、催告せず解除できる。軽微な行政指導又は無関係な処分のみをもって当然に解除するものではない。
3 当社は、違法な掲載を求められ又は重大な虚偽の説明を受けた場合、必要な公開停止を行い、是正不能又は是正要請に応じないときは解除できる。
4 解除時は既履行分、実費及び法令・本約款上認められる損害を精算する。当社の帰責事由による解除時は未履行分の前払料金を返還する。
第30条 契約終了時の引継ぎ
終了時に委託者から請求があった場合、当社は対象サイトのファイル、データベース及びドメイン移管に必要な情報を通常の形式で1回提供する。第三者ライセンスにより移転できない素材、当社共有アカウント、他顧客の情報及び未納入の制作途中資料は対象外とする。
2 移転先構築、DNS切替、動作確認、立会い等は別途有償とする。共有サーバーの契約自体及び管理者認証情報は移転しない。委託者は終了日前に移転先及び受取担当者を用意する。
3 当社は未払料金がある場合、法令上許される範囲で成果物及び移転作業の提供を留保できる。個人情報の返還・削除、法令上必要な協力及び委託者の所有するドメインを不当に処分しない義務を排除しない。未払を理由にドメインを第三者へ売却しない。
4 当社は終了後30日間、引渡し対象データを保管し、削除予定を事前に通知する。期間経過後は削除できるが、法令上の保存資料、紛争対応に必要な記録及び通常のバックアップに残存する情報は、目的を限定し適切に管理する。終了前の当社の契約違反による責任は消滅しない。
第31条 権利義務の譲渡禁止
委託者及び当社は、相手方の事前の電子メール等による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
第32条 存続と条項の有効性
契約終了後も、性質上存続すべき提供資料・掲載内容の責任、知的財産、個人情報、秘密保持、未払料金、精算、損害賠償、第三者請求、引継ぎ及び準拠法・管轄の規定は必要な範囲で存続する。
2 一部条項が無効又は適用不能となっても、他の条項は可能な限り効力を維持する。当該条項は強行法規及び合理的な契約解釈に従って取り扱う。
第33条 準拠法と管轄
本約款及び個別契約は日本法に準拠する。
2 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第34条 協議
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じた事項については、委託者と当社が誠実に協議のうえ解決する。
第35条 約款の変更
当社は、新規申込みに適用する約款を改定し、版番号及び施行日を表示する。既存契約に改定版を当然に遡及適用しない。
2 既存契約の変更は、原則として電子メール等による同意を得る。法令上の定型約款に該当し、民法第548条の4の要件を満たす場合に限り同条に基づく変更を行い、内容及び効力発生日を適切に周知する。法令上の要件を満たさない変更は、単なるウェブ掲載又は無回答のみで同意したものとみなさない。
3 保守料金、最低期間又は免責条件等の重要な変更は、原則として次回更新前に新条件を提示し、明示的な同意を得る。同意が得られない場合は現契約の条件に従い、必要に応じ更新停止を通知する。